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労働組合用語集


雇い止め

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●●●有給休暇(年次有給休暇)

●●●一定の勤務日数をへた者に、週休日の他に毎年一定日数の休暇を与え、その賃金を保障する制度。労働基準法第39条では、6ヶ月間継続勤務をし、全労働日の8割以上出勤した者に10労働日の有給休暇、以降継続勤務年数1年ごとに1労働日を加算し、総日数が20労働日まで有給休暇を与えなければならないとしている。

有効求人倍率

労働市場における需要状況を総括的に示す指標のひとつ。公共職業安定所における新規学校卒業者を除いた有効求人件数を有効求職件数で除した比率。この率が1より大きいか小さいかで、労働市場の需要超過、供給超過の状態を知ることができる。

ユニオン・ショップ

労使間の協定(労働協約)により、会社が雇用する労働者に組合加入を義務づける制度。会社は組合に加入しないものや組合から除名されたものを解雇することを義務づけられる。労組法(7条1号但し書)は、組合が従業員の過半数を占めている場合に限り、この協定を適法と認めている。



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