▲TOP

労働組合用語集


ILO

International Labour Organizationの略。国際労働機関のこと。1919年に国際連盟の附属・常設機関として設立され、国際労働立法の促進に努めたが、第2次大戦後1946年12月には国連経済社会理事会の専門諮問機関となった。社会福祉の向上と労働条件の改善を目的とした国際的組織で、各国の労働立法や適正な労働時間、賃金、労働者の保健衛生に関する勧告を行ったり、その指導にあたったりする。わが国は、1951年11月再び加盟国となり、さらに1954年5月には常任理事国となっている。

ILO87号条約

団結権保障を詳細に規定したILOの基本的な条約。この条約では、団結権が与えられないのは軍隊と警察に限られている。日本は65年批准したが、国内法の整備が不十分である。

ILO144号条約

政府・労働者・使用者の三者構成による、条約批准や条約などの適用状況について協議(三者協議)することを定めた条約。1976年に採択された。

ICFTU

国際自由労連(International Confederation of Free Trade Unions)の略称。1949年に結成される。世界136ヵ国、194加盟組織、1億2651万人を組織。ナショナルセンター加盟方式なので、日本からは、連合が加盟。「全世界の自由にして民主的な労働組合に組織される労働者を結集し、思想・言論・結社の自由、個人の諸権利の確認、国家の完全な自由と自治労、自由な労働と経済民主主義、差別待遇や従属状態の一掃、全体主義や侵略との闘争、抑圧政治体制下の働く人々との連帯」向けての活動を展開している。

あっせん

労働争議の調整方法の一つ。労働争議の解決につき当事者の自主的な努力に対し援助を与え、これを解決することを目的とする制度をいう。あっせんは、当事者の意志の疎通を図ることを目的とするので、調停の調停案、仲裁の仲裁裁定のような解決案の提示は必要でなく、調整手続きのうちもっとも簡易なものとして多く利用されている。

安全衛生委員会

労働安全衝生法にもとづき、各業種ごとに常時使用労働者数に応じて最低設置義務が定められている。労働者の危険防止対策、健康障害防止対策を審議する。委員の半数は労働者の代表でなければならず、毎月1回以上の開催が義務づけられている。


育児・介護休業法

●●●長く働き続けるための条件づくりの1つとして当時の野党が協調して要求してきた民間労働者の育児期の休業制度。1992年4月から施行された。内容は(1)1歳未満の子をもつ男女労働者が対象。(2)育休取得を理由とする解雇の禁止(3)育休をしない者に勤務時間の短縮措置など。だが休業中の生活保障措置、不利益扱いの禁止や30人以下の事業所の3年間の適用猶予など問題も多い。

一時金

夏、冬に支給される後払い賃金で、一般的には「ボーナス」「賞与」と呼ばれることが多い。


運動方針

労働組合の活動の方向を示す方針。大会、委員会などで審議して決定する。


エンパワーメント

●●●


オープンショップ

労働組合への加入・不加入が労働者雇用の条件でなく、労働組合への加入は労働者の任意であるとする制度。また、その制度をとる事業所。
クローズドショップ

オルグ活動

オルグとはオルガナイズ(組織する)の略語。労働組合では、執行部が組合組織の強化のための指導に当たることをオルグ活動という。未組織労働者の組織化のための活動をいうこともある。ちなみに、オルグ活動をすることを「オルグる」ということもある。



バローグループユニオン
UAゼンセン バローグループユニオン
〒507-0062 岐阜県多治見市大針町661-1
TEL:0572-20-0821 FAX:0572-29-4117

Copyright© Valor Group Union All Rights Reserved.