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労働組合用語集


パートタイム・有期雇用労働法

●●●93年6月に成立した法律で、正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」とよばれる。短時間労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比し短い労働者」のことを指す。法律の目的は、労働条件の適正化、教育訓練の実施、福祉厚生の充実、職業能力の開発・向上などを図ることである。

旗開き・旗納め

「旗開き」は組合の年初めの顔合わせ会(新年会)のこと。年末に納めた組合旗(旗納め)を開くことからこう呼ぶ。最近では「新年名刺交換会」などと呼ぶことも多い。

8時間労働制

働く時間の最高限度を1日8時間に制限する制度のこと。1日を週休日とし、1週間の最高労働時間を48時間と同じ概念から生じた制度。1919年、ILOが第1回総会で第1号条約として宣言し、労働時間立法の目標とされた。

●●●ハラスメント(セクハラ・パワハラ含む)

●●●職場でのセクシャル・ハラスメントについては、これまで個人の問題と考えられていたことが、日本でも労働関係上の問題としてとらえられるようになった。1989年、福岡市の女性が全国で初めてセクシャル・ハラスメントを理由に提訴以来、各地で訴訟がおこされている。


ビラ

おもに宣伝用、アピール用につくる小さな(B5判かB6判)印刷部で、不定期に発行するのものをいう。「ちらし(散らし)」と同じ意味。ビラは労働組合の教宣活動の一手段であり、機関紙・誌の補助的役割を果たしているが「教育」「宣伝」という面より「扇動」の役目を強く持っている。

非組合員

労働組合に加入できない人のこと。労働法では「使用者の利益代表者」を組合から排除すべきであると規定している。「利益代表者」とは名目上の職名だけでなく実際の権限内容がポイントとなる。使用者と組合とで「非組合員の範囲」を規定し、合意している場合が多い。


不当労働行為

使用者が労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権を侵害する行為をいう。わが国の不当労働行為制度は憲法第28条の労働基本権保障を具体化したもので、労働者の団結権の積極的な保護措置として定められた。労組法が不当労働行為とするのは(1)組合活動への参加を理由とするいっさいの不利益待遇(2)組合加入をさまたげる行為(3)団体交渉の拒否、(4)組合結成、運営に支配介入すること、等々。
労働組合(または労働者)から不当労働行為の救済申し立てがあったとき、労働委員会は審査をし、使用者側にその事実が認められたときには救済命令が発せられる。そして、労働者を不当労働行為がなかった状態にもどさせ、使用者に対し、謝罪及びこれを繰り返させない旨誓約を公示させる。

不払い残業(サービス残業)

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ベア

●●●ベースアップの略。賃金ベースの引き上げ。賃金ベースに無関係の定期昇給も含めた所定内賃金の引き上げを指すこともある。

変形労働時間制

業務に繁閑の差の激しい場合に、一週間、一か月、一年などの一定期間の平均労働時間が、法定労働時間を超えない限り、一日の所定内労働時間を弾力的に決めること。1987年(昭和62)の労働基準法改正で本格的に導入。


ポジティブアクション

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ホワイトカラーエグゼンプション

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