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労働組合用語集


解雇

本人の意思に反して、使用者が雇用契約を解約する意思表示をすること。労働基準法では、罰則つきで制約されている。使用者は、30日前に解雇を予告(告知)するか、または、30日分以上の平均賃金を支払わなければ解雇できない。解雇権の濫用は無効であり、解雇には正当な理由が必要とされる。

改正男女雇用機会均等法

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の略称。昭和60年5月17日に成立(昭和61年4月1日施行)した「男女雇用機会均等法」が改正されたもので、平成11年4月1日から施行された。改正男女雇用機会均等法では、紛争当事者の一方からの申請でも調停が可能となり、事業主の配慮義務に職場でのセクシュアルハラスメント防止、勧告に従わない法違反企業は企業名公表の制裁措置がとられるなどの規定が加わった。

可処分所得

金額で示される名目賃金から税金や社会保険料などを差し引いて、実際に手元に残る所得のこと。


企業別組合

企業別組合は企業内組合とも呼ばれ、わが国における労働組合の組織形態の特徴である。企業や事業所別に組織されているが、このため、独立性が弱く、会社側にゆ着・従属しやすく、団体交渉がよわい、という指摘もある。一方、組織率も高く、財政的に安定している。

基本的人権

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議長

集会、大会などで議事を進行する権限と義務をもつ人の意味と、**評議会、**共闘などの代表者をさす場合の二とおりがある。前者の場合は、大会が始まるときに選ばれ、開会が終われば解任される。後者の場合にはその団体の決めた1年なり2年の任期を務める。

既得権

労働組合が、その活動の積み重ねにより獲得した権利。年次有給休暇、生理休暇、育児休職制度、介護休職制度などが挙げられる。

基準内賃金・基準外賃金

基準内賃金とは一般に所定労働条件のもとになされる労働の提供に対して支給される賃金で、賃金中の固定的部分をいい、基本給とか固定給、家族給、職務職能給などが含まれる。基準外賃金は、これに対し毎月あるいは毎日代わる賃金部分で、一定の労働時間を超えた超過労働に対する手当や一定の作業量以上の働きに対する割り増し加給などがこれに含まれる。

休暇

一般に週休日のほかに、休める日のこと。年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・介護休暇などがある。年次有給休暇は、年間で一定の日数につき、有給で休める日。労働基準法第39条では、6ヶ月間継続勤務をし、全労働日の8割以上出勤した者に10労働日の有給休暇、以降継続勤務年数1年ごとに1労働日を加算し、総日数が20労働日まで有給休暇を与えなければならないとしている。

休日

労働義務がなく、使用者の拘束をうけない日。1919年のベルサイユ条約で、「日曜日をなるべく含み、24時間を下らざる毎週1回の休息を与える制度」として週休制度を規定した。労基法第35条では、使用者は労働者に対して、毎週1回の休日を与えなければならないこと、また4週間を通じ4日以上の休日を与えることを規定している。労基法では、休日労働も認められているが、その場合、94年4月1日から3割5分以上の割増賃金を支払うことが定められている。

休憩

労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のこと。労働基準法第34条では、労働時間が6時間をこえる場合には少なくとも45分の休憩時間を、8時間をこえる場合には1時間の休憩時間を使用者は労働時間の中途に与えなければならないと規定している。なお、休憩時間は、いっせいに与えるのが原則だが、例外的に、行政官庁の許可をうけた場合にはその限りではない。

共済制度

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教宣

労働組合用語のひとつで、「教育」と「宣伝」を略したもの。組合によってはこの両者の担当を分けているところもある。現在では、広報的な意味が強い。

共闘

「共同闘争」の略。2つ以上の組織が共同して闘争すること。


組合費

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クローズドショップ

特定の労働組合に加入していることを労働者雇用の条件とし、脱退・除名で組合員の資格を失うと解雇される制度。また、その制度をとる事業所。
オープンショップ


綱領

政党や労働組合の基本的な立場、目的、計画、運動方針などを要約し規定した文書。文章の性格により、基本綱領、行動綱領、賃金綱領集などと呼ばれる。

合理化

●●●一般には、すべての目的を達するために最善の状態にすることであるが、労働問題では、合理化生産、産業・合理化という意をもつ。1925年ごろドイツに始まりアメリカに入っている。資本がその活動として、利潤を増やし生産を上げようとするのは本能である。このため、オート・メーション化、事務の刷新、労務管理強化などを進める。その結果は、労働者の疲労の増加、賃金、労働時間、人事、雇用に影響をもたらさないではおかない。人員削減や労働強化がともなうことから反合(反合理化)と読んで反対闘争を行った労働組合も数多い。

こくみん共済coop

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個別労使紛争解決制度

●●●労使関係の安定や組織率低下にともない、労使における集団紛争の比重が低下し、個別紛争が増加していることから制定された法律。この法律では、紛争当事者の間に入る第3者機関として「紛争調整委員会」を設置。紛争当事者の双方または一方の申請により、必要に応じてこの委員会があっせんに乗り出す。

コミュニティユニオン

個人加盟の地域合同労組。地域内の未加入労働者を結集し、雇用、賃金、労働条件の維持改善のみならず相互扶助活動をも行っている。労働組合に結集するのが難しかった労働者を結集しうる活動として注目されている。

雇用流動化

解雇、配転、出向、転籍や転職などが頻繁に行われることをいう。学校卒業後、企業に就職し、定年まで勤めあげる終身雇用制と対極にある概念。景気後退期になると論議されることが多い。



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