【パート労働法】
  93年6月に成立した法律で、正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」とよばれる。短時間労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比し短い労働者」のことを指す。法律の目的は、労働条件の適正化、教育訓練の実施、福祉厚生の充実、職業能力の開発・向上などを図ることである。
   
  【旗開き・旗納め】
  「旗開き」は組合の年初めの顔合わせ会(新年会)のこと。年末に納めた組合旗(旗納め)を開くことからこう呼ぶ。最近では「新年名刺交換会」などと呼ぶことも多い。
   
  【8時間労働制】
  働く時間の最高限度を1日8時間に制限する制度のこと。1日を週休日とし、1週間の最高労働時間を48時間と同じ概念から生じた制度。1919年、ILOが第1回総会で第1号条約として宣言し、労働時間立法の目標とされた。
   
  【ビラ】
  おもに宣伝用、アピール用につくる小さな(B5判かB6判)印刷部で、不定期に発行するのものをいう。「ちらし(散らし)」と同じ意味。ビラは労働組合の教宣活動の一手段であり、機関紙・誌の補助的役割を果たしているが「教育」「宣伝」という面より「扇動」の役目を強く持っている。
   
  【非組合員】
  労働組合に加入できない人のこと。労働法では「使用者の利益代表者」を組合から排除すべきであると規定している。「利益代表者」とは名目上の職名だけでなく実際の権限内容がポイントとなる。使用者と組合とで「非組合員の範囲」を規定し、合意している場合が多い。
   
  【不当労働行為】
  使用者が労働者の団結権、団体今日証券、団体行動権の労働三権を侵害する行為をいう。わが国の不当労働行為制度は憲法第28条の労働基本権保障を具体化したもので、労働者の団結権の積極的な保護措置として定められた。労組法が不当労働行為とするのは(1)組合活動への参加を理由とするいっさいの不利益待遇(2)組合加入をさまたげる行為(3)団体交渉の拒否、(4)組合結成、運営に支配介入すること、等々。
労働組合(または労働者)から不当労働行為の救済申し立てがあったとき、労働委員会は審査をし、使用者側にその事実が認められたときには救済命令が発せられる。そして、労働者を不当労働行為がなかった状態にもどさせ、使用者に対し、謝罪及びこれを繰り返させない旨誓約を公示させる。
   
  【ベア】
  ベースアップの略。賃金ベースの引き上げ。賃金ベースに無関係の定期昇給も含めた所定内賃金の引き上げを指すこともある。
   
  【変形労働時間制】
  業務に繁閑の差の激しい場合に、一週間、一か月、一年などの一定期間の平均労働時間が、法定労働時間を超えない限り、一日の所定内労働時間を弾力的に決めること。1987年(昭和62)の労働基準法改正で本格的に導入。
   
 

  【未加入、未加盟、未組織】
  未加入とは、組合が組織され自治労にも加盟しているのに、組合に入っていない人のこと。未加盟とは、組合が組織されているのに産別などに加盟していない組合のこと。未組織とは、いまだ組合が結成されていないこと。
   
  【メーデー】
  毎年の5月1日、全世界の労働者が、団体の力と国際連帯の意思を示す統一行動日。1886年5月1日、アメリカ・シカゴで8時間労働制を要求するゼネストを記念し、1889年、第2インターナショナル創立大会で、毎年5月1日を8時間労働制などを要求する「国際労働示威の日」とすることを決定した。第1回メーデーは1890年で、その後今日まで続いている。日本では、1920年、第1回メーデーが東京・上野公園で5000人の参加をもって開催され、第二次世界大戦をへて、1946年、17回メーデーから復活した。社会の安定化にともない「労働者の祭典」の色彩が強くなった。
   
 

  【有給休暇(年次有給休暇)】
  一定の勤務日数をへた者に、週休日の他に毎年一定日数の休暇を与え、その賃金を保障する制度。労働基準法では、前6ヶ月の全労働日の8割以上出勤した者に権利が生じ、10労働日の有給休暇が与えられる。
   
  【有効求人倍率】
  労働市場における需要状況を総括的に示す指標のひとつ。公共職業安定所における新規学校卒業者を除いた有効求人件数を有効求職件数で除した比率。この率が1より大きいか小さいかで、労働市場の需要超過、供給超過の状態を知ることができる。
   
  【ユニオン・ショップ】
  労使間の協定(労働協約)により、会社が雇用する労働者に組合加入を義務づける制度。会社は組合に加入しないものや組合から除名されたものを解雇することを義務づけられる。労組法(7条1号但し書)は、組合が従業員の過半数を占めている場合に限り、この協定を適法と認めている。
   
 

  【リフレッシュ休暇】
  勤続年数に応じて、長期連続休暇を付与する特別休暇制度。民間においては、功労的性格も含まれ、特別手当があわせて支給されることもある。
   
  【レイオフ】
  不況で操業を短縮する場合、企業側は労働組合との協約に従って、就業順位の遅いものから、将来の再雇用を約束して一時解雇する制度。再雇用する場合、就業順位の早いものから復職する。おもに米国で行われている。終身雇用制の日本型労使慣行では、なじまない制度とされている。雇用調整助成金の対象となっている一時帰休をレイオフということもあるが、こちらは雇用契約は継続している。
   
  【連合】
  「日本労働組合総連合会」の略称。1987年(昭和62)に民間主要単産を中心として発足した全日本民間労働組合連合会(この組織も「連合」と略称)に、89年、官公労組が加わって発足した日本最大のナショナル-センター。
   
  【労働安全衛生法】
  労働災害、職業病の増加に対応し、労働基準法の「安全・衛生」の部分を、独立拡充して災害防止策を強化するため、1972年4月に制定された。88年には中小企業、高齢者についての災害発生率の高さ、ストレスによる職場不適応などに対処する改正が行われた。1992年には、「快適な職場環境の形成」が盛りこまれ、個人差への配慮、不快なものにも対策するなどの改正が行われた。
   
  【労働基準法】
  略称を労基法という。本法は、労働者の人間としての生存権を保障することを原則とし、戦後の民主化政策にもとづいて1974年に制定された。労基法制定の本旨は、(1)労働条件に一定の最適基準を設けて、それ以下への低下を防ぐ、(2)労働関係に残存する封建的慣行の除去、(3)職場生活以外への使用者の支配、介入の排除、の3点からなっている。
   
  【労働基本権】
  勤労権、団結権、団体交渉権、争議権を一括して労働基本権と呼ぶ。憲法では27条で勤労権、28条で団結権、団体交渉権、団体行動権が認められており、争議権は団体行動権に内包されるとの法律解釈が一般的である。
   
  【労働協約】
  労働条件その他について労働組合と使用者又は使用者団体との間に締結される協定。書面作成し両当事者の署名または記名押印が必要。この協定には債務的事項と規範的事項の二つがある。前者は労使双方とも互いに拘束されるもので、後者は賃金、労働時間などの労働条件のように労働者の待遇について個々の労働契約の基準となる事項である。労働協約は3年を超えて定めることはできない。
   
  【労働金庫(労金)】
  労働組合、生活協同組合その他労働者団体が組織する金融機関。労働金庫法(1953年制定)に基づいて、加入団体が行う福利共済活動資金や団体員の生活資金の貸し出しを主な義務としている。
   
  【労働組合法】
  労働者の基本権としての団体件の保護を目的して1946年3月1日施行された法律。労働組合の資格を定め、使用者が労働者の団結の侵害、団体交渉の不当拒否などを不当労働行為として禁止している。また正当な組合活動・争議行為の刑事・民事責任の面積を定めている。
   
  【労働権】
  労働能力と労働意欲をもっている者が、労働する機会を社会的に要求しうる権利のこと。憲法第27条1項は、「すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」と定め、勤労権(労働権)を保障している。しかし、現実には、それを具体的に保障する法的措置はない。
   
  【労働災害】
  労働者が業務上負傷し、病気にかかり、または死亡する事故をいう。これが発生した場合には、労働基準法は使用者に被災害労働者に対する無過失の補償責任を負わせている。ただし、実際の補償は、使用者が加入強制する労災保険制度のよってなされている。建設業を中心とする旧来の労働災害のほかオフィス・オートメーション、VDU業務増、コンピューターリゼーションなどの技術革新は新しい災害(OA病、ハイテク労災)をうみだしている。
   
  【労働三法】
  労働関係を規制する三つの基本法、すなわち労働組合法、労働関係調整法、及び労働基準法の総称。
   
  【労働分配率】
  国、特定の産業、企業における所得または付加価値の総額に対する労働者の賃金の割合をいうが、算定方法はさまざまである。国民所得の総額に対する給与所得の割合でみると、ここ数年間70%台の後半を推移しており、むしろ低下する傾向にある。90%程度の西ドイツをはじめ欧米諸国との格差は縮まっていない。
   
  【ロックアウト】
  作業所閉鎖。労使間における労働関係についての紛争なり、意見の不一致を自己に有利に解決する手段として、使用者が一時的に作業所を閉鎖して、労働者の提供する労務の受領を拒否することをいう。使用者に許されたほとんど唯一の争議行為であり、怠業、部分ストに対抗して行われるのが通常である。
   
 

  【ワーキング・ホリデー制度】
  特定の国々と相互理解を深めることを目的に、日本と相手国内で双方の青少年が施行の費用を補う範囲内で働くことを認めあう制度。雇用問題に影響を与えないよう年齢などの制約がある。
   
  【ワーク・シェアリング】
  仕事の分かちあいのこと。失業者の多い経済の中で労働時間の短縮(時短)によって、より多くの労働者に職を保障しようという考えにもとづく。このなかには、1週あたりの時短の他に、高齢者の早期退職制度(生涯的な労働時間の短縮)や長期ボランティア休暇などいろいろな方法が含まれる。
1989年11月、労働省に設置された「ワーク・シェアリング政策に関する研究会報告」が発表された。これは最初に述べた意味の「短縮的な」ワーク・シェアリングはヨーロッパでも効果がなく日本でも必要がないとしている。しかし、経済成長の過程で、時間短縮を適切に行えば、消費拡大や省力投資による雇用拡大もありうるとしている。また、勤労者の多様な働き方を可能とするような、労働と余暇の配分のため、労働時間政策がとらえ直されるべきであるとも提唱した。
   
  【割増賃金】
  時間外労働、休日労働、深夜労働をした場合に、使用者が所定の賃金に加算して、支払いを義務づけられる賃金をいう。連合・自治労では、国際基準に照らしても日本の現行2割5分以上の率は、極端に低く、その改善を強く求めている。休日労働については3割5分以上に改正された。
   
 
 
 
 
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